[計上]貸倒損失について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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貸倒損失について

3月決算の法人になります。
令和8年1月に取引先が破産手続開始決定となりました。
このような場合、売掛金は全て貸倒損失計上が可能なのでしょうか。
ご教授お願い致します。

税理士の回答

取引先が破産手続開始決定であれば、売掛金は全て貸倒損失計上が可能になります。

破産手続き開始決定であっても、その時点で配当見込みがなく、担保・保証も実質回収不能で、全額回収不能が客観的に明らかな場合にのみ、全額損失計上できます。

厳密には最後配当の余地がある場合、損失計上できません。
確実なのは、破産廃止決定等、決了決定まで待つことが必要です

実務では管財人が頑張って、わずかな最後配当のためになかなか損失計上できず、気をやむことがありますね。

ご回答ありがとうございました。
配当の額も分からないままですと、決算月は売掛金をそのまま残した状態にしておいたら宜しいので
しょうか。
配当が決まり次第、下記の仕訳をしたらいいのでしょうか。
流れが分からずで申し訳ございませんがご教授お願い致します。
借方)現金預金 /貸方) 売掛金
   貸倒損失

破産手続開始決定のみをもって売掛金の全額を直ちに貸倒損失として計上することは原則として認められません。税務上の貸倒損失は、法的に債権の全額回収不能が確定した場合、または回収見込みが著しく低いと合理的に判断される場合に限り計上が可能です。破産手続開始時点では配当の可能性が残存しているため、通常は個別評価による貸倒引当金の計上に留めるのが実務的対応となります。最終的に配当額が確定し、回収不能額が明らかとなった段階で、残額を貸倒損失として処理することが適切です。

また配当額が未確定の段階では、売掛金は原則として残置しつつ、回収可能性に応じて貸倒引当金を計上する対応が適切です。すなわち、期末時点で合理的に見積もられる回収不能見込額について、引当処理を行うことで損失を期間配分します。その後、破産手続の進行により配当額が確定した段階で、回収額はご認識のとおり現金預金として受け入れ、残余の回収不能部分を貸倒損失として計上します。実務上は、引当金の取崩しと損失計上の整合性を保つことが重要となります。

ご回答ありがとうございました。
現時点での決算月では、売掛金を全額貸倒引当金に計上出来るのでしょうか。
宜しくお願い致します。

引当金計上をする場合は、その相手方に対する支払債務(買掛金等)を控除した金額が貸倒引当金計上可能金額となります。

ご回答いただきありがとうございます。
支払債務がない場合、例えば 売掛金100発生していたときは、 
下記計上で問題ないのでしょうか。
その際、別表11の記載はどのようにしたら宜しいのでしょうか。
借方)貸倒引当金繰入 100/ 貸方)貸倒引当金 100

仕訳は記載どおりでよろしいかと思います。
別表11については記載方法等がありますので、まず下記を確認ください。
それでわからない点があれば、こちらへの返信ではなく別に質問をされた方がよろしいかと思います。

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/itiran2024/pdf/r01-12.pdf

ご返答ありがとうございます.
調べている中で、貸倒引当金には法定繰入率での計算があると書かれておりましたが、
期末の売掛金100に対して計算するものでそこで出た金額が、貸倒引当金繰入/貸倒引当金との
仕訳になるのとは違うのでしょうか。
ご教授お願い致します。

通常は”売掛金全体”に対して法定繰入率で計算して金額を上限に貸倒引当金を計上します。
今回の場合は、売掛金全体ではなく個別に貸し倒れとなる可能性が高いものになりますので個別評価金銭債権になります。
申告に関してこのような件がありますので、担当者のみでの対応は難しく税理士と契約されることをお勧めします。

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/itiran2024/pdf/r01-13.pdf
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/itiran2024/pdf/r01-12.pdf

ご回答ありがとうございました。
1社に対しての場合には、個別評価金銭債権となるのですね。
そのような場合ですと、仰られていた支払債務のない売掛金全額(1社)
 借方)貸倒引当金繰入 100/貸方)貸倒引当金 100
で宜しいという事だったのが理解出来ました。
ありがとうございました。

繰り返しのご回答になりますが、破産手続きの開始決定時点では、債権の全額は引き当てられないのでご留意ください

ご回答ありがとうございます。

破産手続きの開始決定時点では、債権の全額は引き当てられない

との事ですが、全額損失にするのには先方からどのような通知が届いた時なのでしょうか。
また、開始時点では、全額引き当てられないとのことですが、その際、法定繰入率で計上
したら宜しいのでしょうか。
宜しくお願い致します。

本投稿は、2026年04月21日 15時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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