自宅のリフォーム費用の計上について
個人事業主です。自宅に大きな部屋があり、その部屋を分割してして仕事部屋を作ろうと思っています。リフォーム費用や仕事部屋に設置する照明やエアコンなどの費用は経費もしくは減価償却資産として計上出来ますでしょうか?
また、新たな部屋は100%仕事でしか使わないため、家事按分は必要ないと考えていますが問題ありますでしょうか?
税理士の回答
仕事でした使用しない部屋ということであれば、家事按分せず、100%事業用として経費または減価償却資産として計上可能かと存じます。
なお、仕事用の部屋の準備のために要したリフォーム費用であることや仕事部屋に設置するための証明・エアコンを購入したことが分かるように証拠を残すことが大切です。
本投稿は、2026年05月01日 20時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







