自宅のリフォーム費用の計上について
個人事業主です。自宅に大きな部屋があり、その部屋を分割してして仕事部屋を作ろうと思っています。リフォーム費用や仕事部屋に設置する照明やエアコンなどの費用は経費もしくは減価償却資産として計上出来ますでしょうか?
また、新たな部屋は100%仕事でしか使わないため、家事按分は必要ないと考えていますが問題ありますでしょうか?
税理士の回答
仕事でした使用しない部屋ということであれば、家事按分せず、100%事業用として経費または減価償却資産として計上可能かと存じます。
なお、仕事用の部屋の準備のために要したリフォーム費用であることや仕事部屋に設置するための証明・エアコンを購入したことが分かるように証拠を残すことが大切です。
三嶋政美
業務使用部分に対応する範囲であれば、経費計上または減価償却は可能です。リフォーム費用は建物の価値を高める内容であれば資本的支出として建物附属設備等で減価償却し、軽微な修繕であれば修繕費として処理します。照明やエアコンは通常、固定資産として減価償却の対象です。一方で、当該スペースが実態として完全に業務専用であることを客観的に説明できる場合には家事按分は不要と考えられますが、実態と乖離があると否認リスクが生じるため、使用状況の明確化が重要です。
工事としては広い部屋に仕切りの壁を設けて分割するだけなのですが、これが建物の価値を高めるのか、それとも修繕にあたるのか、どのように判断すれば良いのでしょうか?
また、工事費は少なくとも50万円ほどはかかりそうですが、修繕費にあたる場合は工事費全額を一括経費計上出来ますか?
本投稿は、2026年05月01日 20時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







