確定申告後の買掛金の入力漏れについて
昨年12月に仕入れた請求書の入力漏れが発覚しました。通常であれば12月に
仕入 買掛金
で入力し、1月に
買掛金 普通預金
と入力すべきところですが、1月にまとめて入力しても問題はないでしょうか?
確定申告済みです。
請求書は12月の日付が入っております。
税理士の回答
髙畑智子
決算および税務申告が終わった後に記帳漏れがあった場合は、翌年に処理することはよくあることです。
1月分とまとめて仕訳ではなくわかる形での仕訳をお勧めします。
ご回答いただきありがとうございます。
よくあることとおっしゃっていただき、安心しました。
本投稿は、2026年05月03日 21時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







