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計上

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外注先への「臨時ボーナス」を費用計上するには?

<概要>

IT関係の会社を経営しております。

その外注先が、先月はとても頑張って下さいましたので、
一般的に言う、臨時のボーナスのようなものを、追加で支払いたいと思います。
ただし、その支払額が費用として計上できるようにしたいです。

つきましては質問ですが、
当該の支払額が費用として計上できるようにするには、
どのような名目で支払うのがよろしいでしょうか?

<参考>

その外注先 (個人事業者) には、1年半ほど前からお世話になっており、
一貫して定額 (数万円) を「外注費」として支払っております。

その外注先とは契約書などの書面は交わしておらず、
個人的な信頼関係に基づいて作業指示および支払いをしております。

弊社にとって、臨時の支払いは初めてです。金額は1〜2万円を考えております。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

第三者ですし、少額ですので、請求書を送ってもらい、それに基づき支払えば問題ありません。

税理士ドットコム退会済み税理士

毎月の請求書に追加分の業務委託費を増額して記載してもらえば、問題ないと思います。
ただし、誤解の元なので、臨時ボーナスや残業手当などの記載をしないほうがよいと思います。

富樫修一 先生

別件として請求項目に加えるのではなく、単に金額を変更してもらうべきという事ですね。
因みに、「金額は毎月協議して決定する」等の旨の書面を交わしておくべきでしょうか?

税理士ドットコム退会済み税理士

ボーナスとなると雇用関係となる恐れがあり、その場合、源泉額が影響を受けることもありますから。
疑念を抱く表見はしない。というのが賢明です。

少額ですので通常の請求書で十分です。

税理士ドットコム退会済み税理士

業務委託費をいくらにするかは、両者の合意ですから、前の月から多少上がったとしても何の説明も求められないと思います。
別件を入れると、逆に不自然のように感じます。
これまで書面がなければ、新たに作成する必要はないと思います。

富樫修一先生ならびに相田裕郎先生
大変ありがとうございました。

本投稿は、2018年06月05日 15時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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