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計上

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事前確定届出給与

現在役員給与は定期同額給与で損金算入しています。
来年からある時期に全額支給するように改定した場合、事前確定届け出給与を適用すれば損金算入は可能になるのでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

ご質問の趣旨と違うかもしれませんが、役員賞与を損金算入したい場合は、事前確定給与届出書を提出すれば可能です。

ありがとうございます。
非常勤役員ではないのですが、大丈夫なのでしょうか?
今まで定期同額だったのが急に一括払いにしても問題ないのでしょうか?

税理士ドットコム退会済み税理士

社保のからみで一括支給にしたほうが有利のような記事もありましたが、リスクがあるので、毎月の定期同額の支払いがよいと思います。

税理士ドットコム退会済み税理士

全額否認される恐れもありますので、事前確定をされる場合には、事前に、どういったことを注意しなければいけないのか、ダメな事例はどういったものか。否認された時の影響は幾らになるのか、といったことをしっかりと想定した上でないと、顧問税理士の方がコントロールしてくれる場合でも極めて慎重に取り扱われるものですので、ご留意ください。

また、全額、となると社会保険事務所が毎月の報酬ゼロ、というのは認容されないのではないでしょうか。年金事務所への事前確認も必要となるでしょう。

他、事前確定を実施することに拠る税務以外のリスクも幾つかあり、顧問税理士の方がその気になって確認してくれない場合、利用すべきではありません。

ありがとうございました。参考になりました。

本投稿は、2018年06月06日 09時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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