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カーナビの勘定科目について

今年新車を購入致しました。
カーナビ等は他で購入したほうが安いため別で購入致しました。
その際の勘定科目科目は車両運搬具でよろしいでしょうか?
30万未満になります。

税理士の回答

新車とは別途購入したカーナビは、新車に装備して購入したものと何ら変わりませんので、車両購入代金の一部となります。たとえ、カーナビ単体で30万円未満であっても少額減価償却資産とはなりません。

早速のご回答ありがとうございます。
車両運搬具として、一括経費としてさせていただきます。

本投稿は、2026年07月02日 16時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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