[計上]月謝の売上について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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月謝の売上について

お世話になります。

個人事業で塾を経営しています。
今月7月から、今年9月〜翌年1月に行う講習の
参加募集をしました。既に数十名の申し込みを
いただき、申し込みと同時に現金かカード決済で
支払いをしてもらっています。
また、この講習のほか、毎月の月謝もカード払いの方が多く、銀行に入金される金額は講習と月謝が混同しています。
このような場合、7月以降にカードで支払われたぶん(銀行に入金されたぶん)は、すべて翌年1月に売上として計上して構わないでしょうか。

月謝と年内講習費、翌年1月講習費を
分けるとなると、カードの決済手数料をどのように扱うとよいのかわかりません。

3段階の仕分けが必要かと思いますが、入金時点と売上計上時点をいつにすれば良いかがわかりません。
よろしくお願いします。

税理士の回答

原則として入金されていなくても売上は塾の授業を行った月に計上します。7月に入金されていなくても7月の月謝を7月に売上として計上します。
ただし、次の条件を満たしており、開業した日から2月以内に届出を出した場合に現金入金時に売上計上する事が認められます。
①前々年の所得が300万円以下であること
②青色申告の申請を出していること

ちなみにこの方法を使う場合は青色申告の特別控除は10万円になります。

お世話になります。

いくつか経理処理の方法は考えられますが、ひとつの例となります。
それぞれの取引を分けて考えるとシンプルになります。
―――――――――――
例)
まず、月謝や講習の収入について確定させます。
 収入確定時の仕訳例
  未収金-講習/売上 ××円
  未収金-月謝/売上 ××円

次に、代金回収時の処理をします。
 代金回収時
  現金/未収金-講習 ××円
  現金/未収金-月謝 ××円
  未収金-カード/未収金-講習 ××円
  未収金-カード/未収金-月謝 ××円

最後に、カード会社からの入金時の処理をします。
 カード精算時
  口座/未収金-カード ××円
  支払手数料/口座 ××円
―――――――――――

他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。

なお、収入計上時期は、原則、授業提供時となります。
そのため、なるべく毎月計上が望ましいですが、最低限、今年分は今年に、翌年分は翌年に分ける必要があります。

上記の方法ですと、授業料の回収とは切り離して考えますので、シンプルに収入計上できるものと考えます。

宜しくお願い致します。

本投稿は、2026年08月03日 16時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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