占い鑑定料 経費について
お世話になっております。
占いの鑑定料が経費にできるのか、お伺いさせてください。
個人事業主で執筆業をしているのですが、先日占いで鑑定をしていただきました。
(この業界で売上を伸ばせるか、向いている書き物のジャンル、何月ごろに仕事を受けるべきか、などの相談)
その際に支払った鑑定料は経費計上できるのでしょうか?取材費などで落とせると聞いたことがあるので、計上できるのであればしようかと思っております。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
↓
単発、または常識の範囲内であれば必要経費に算入して問題ないと個人的には整理しています。
参考)
商売繁盛の御札や熊手の初穂料、経営コンサルタントフィーなどと同じ扱いで構わないと考えます。
ただし、社会通念の範囲から外れて、毎月などは税務上否認リスクが高まると考えます。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。
その際に支払った鑑定料は経費計上できるのでしょうか?取材費などで落とせると聞いたことがあるので、計上できるのであればしようかと思っております。
できないと考えます。
よろしくお願いいたします。
山本快夫
一部訂正させていただきます。
さきほどの「商売繁盛の御札や熊手の初穂料」は必要経費はダメでした(広島地裁平成13年10月11日判決)。
しかし、事業につき相談・提案を受けているところは違いを見いだせないため、コンサルタントフィーと同じ扱いで構わないと考えます。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2026年08月14日 19時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






