占い鑑定料 経費について
お世話になっております。
占いの鑑定料が経費にできるのか、お伺いさせてください。
個人事業主で執筆業をしているのですが、先日占いで鑑定をしていただきました。
(この業界で売上を伸ばせるか、向いている書き物のジャンル、何月ごろに仕事を受けるべきか、などの相談)
その際に支払った鑑定料は経費計上できるのでしょうか?取材費などで落とせると聞いたことがあるので、計上できるのであればしようかと思っております。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
↓
単発、または常識の範囲内であれば必要経費に算入して問題ないと個人的には整理しています。
参考)
商売繁盛の御札や熊手の初穂料、経営コンサルタントフィーなどと同じ扱いで構わないと考えます。
ただし、社会通念の範囲から外れて、毎月などは税務上否認リスクが高まると考えます。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。
その際に支払った鑑定料は経費計上できるのでしょうか?取材費などで落とせると聞いたことがあるので、計上できるのであればしようかと思っております。
できないと考えます。
よろしくお願いいたします。
山本快夫
一部訂正させていただきます。
さきほどの「商売繁盛の御札や熊手の初穂料」は必要経費はダメでした(広島地裁平成13年10月11日判決)。
しかし、事業につき相談・提案を受けているところは違いを見いだせないため、コンサルタントフィーと同じ扱いで構わないと考えます。
宜しくお願い致します。
久保田潤
結論から申し上げますと、今回のご相談のケースでは鑑定料を経費として計上することはできません。
以下に、経費として認められない理由と、「取材費で落とせる」という噂の解釈について解説いたします。
前提
個人事業主の支出が経費(必要経費)として認められるには、「業務遂行上直接必要であること」および「客観的な合理性」が求められます。
経営コンサルタント等による市場データや財務分析に基づくアドバイスとは異なり、占いは運勢やスピリチュアルな要素に基づくものと判断されやすいです。
取材費で落とせるケース
・「有名占い師の鑑定体験記」などの記事を執筆するために受けた鑑定
・占いに関するコラムを書くための情報収集・インタビュー
万が一、ご自身のビジネス相談の占い代を経費として計上し、税務調査が入った場合、非常に高い確率で否認(経費として認められない)されると考えられます。
行っているビジネスに寄るところもあると覚えておいて下さい。
おはようございます、税理士の川島です。
>その際に支払った鑑定料は経費計上できるのでしょうか?取材費などで落とせると聞いたことがあるので、計上できるのであればしようかと思っております。
→基本的に占いはプライベートになるため経費となりません。取材費なるのは相談者様が取材をしてそれを記事にされるような仕事をされている場合です。
宇野浩次
国税OB税理士です。
ほかの先生方も多数ご回答されていますが、私見を述べさせていただきます。
判例上、祈祷料や初穂料等は「個人的な精神的安らぎ(家事費)」として否認される傾向にあります(【広島地裁H13.10.11判決】等)。これは主観的・宗教的な支出が「事業との客観的・直接的な関連性」を欠くと判断されるためです。
しかし、本件の鑑定料が単なる運勢鑑賞や私的な精神慰安ではなく、「執筆ジャンルの選定」や「営業時期の判断」といった、事業の収入を得るための具現的な経営判断・事業戦略上の意思決定を目的とした相談、いわゆる「アドバイザー費用」(コンサルタントフィーと同じ扱いで)であれば話は別です。
判例等は「アドバイザー費用」が必要経費になるかを判断する際、以下の3点を重視しています。
①業務との直接関連性 【国税不服審判所 H25.6.25.裁決】
②対価の相当性(金額の妥当性)【東京地裁 H17.11.25判決】
③客観的な証拠(エビデンス)の有無【大阪地裁 H16.3.24判決】
したがって、「私的慰安(家事費)」ではなく、実質的な「事業上のアドバイス・意思決定コスト」として機能している場合、事業関連性(所得税法37条1項の必要経費性)を十分主張できます。
なお、税務調査対策として、相談日時や「執筆戦略に関する協議」といった事業上の相談内容を記録したメモを保存し、客観的な実態を立証できるようにしておくことが極めて重要だと思います。
たくさんのご回答ありがとうございました。
計上できる・できない、両方の意見があるようなので迷いますね。ただ、ここで意見が割れるのであれば税務署に突っ込まれる可能性も高いかなと思いましたので、計上しない方向でいこうかと思います。
お忙しいところありがとうございました。ベストアンサーは最初にご回答くださった先生にさせていただきます。
山本快夫
おはようございます。
"ビジネス特化型占い"や"占い経営コンサル"など著名な方もおられますし、ご質問の前提の鑑定内容・アドバイス内容・コンサル内容であれば、十分に見解の分かれるところで、あくまでもその「鑑定料」の取引内容により判定すべき...と個人的には整理していますが、
諸先生方のアドバイスを参考に、計上しない方針とされる質問者さまの経営判断を、私も支持いたします。
今回のご相談が、少しでもご参考になりましたら幸いです。
本投稿は、2026年08月14日 19時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







