父名義の車の任意保険を娘名義で契約した時の経費について
父が個人事業主で私は従業員です。父名義の車で任意保険の契約を私名義でした場合、支払った保険料について父の経費として計上できますでしょうか?教えて頂けましたら有り難いです。よろしくお願いします。
税理士の回答
当該車両が事業用車両であり、お父様が保険料を出捐しているのであれば、お父様の経費にしても差し支えなないのではないかと思われます。
ただ、保険料は、事業用車両の事業への使用割合と同じ割合で家事按分する必要があり、私用で使っている部分に対応する金額は必要経費に算入できません。
お忙しい中ご回答頂きましてありがとうございます。プライベートで使用することもありますので、家事按分して経費計上しようと思います。
本投稿は、2026年09月01日 21時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







