会社にて、事務所用に土地購入
不動産会社で、事務所用に、土地購入しようと思います。
経費として、土地購入一括経費になりますでしょうか。
税理士の回答
◆土地の購入代金は経費になりません
法人が自社の事務所用として土地を購入する場合、購入代金は「土地」として固定資産に計上します。
土地は建物と違って減価償却ができないため、購入した年にまとめて経費にすることも、毎年少しずつ経費にすることもできません。
土地の取得価額は、将来その土地を売却する際に、売却損益の計算に反映されます。
◆購入時の諸費用は内容によって扱いが異なります
土地の購入に伴う諸費用は、例えば次のように処理します。
・仲介手数料:原則として土地の取得価額に含める
・登録免許税、不動産取得税:土地の取得価額に含めず、経費として処理することができる
なお、土地と一緒に建物も購入する場合は、土地と建物を分けて計上します。建物については減価償却が可能です。
したがって、今回の土地を法人が自社事務所用として取得するのであれば、購入代金は経費ではなく、資産として計上することになります。
自社の事務所用に取得する土地の購入代金は、一般に土地という資産に計上し、購入時に全額を経費にするものではありません。土地自体は減価償却の対象にもなりません。不動産会社でも、販売用か自社使用用かで会計上の区分を整理する必要があります。また、仲介・登記・測量などの諸費用は内容ごとに扱いを確認してください。建物も取得する場合の金額区分や資金計画を含め、契約前に見積書等を近くの税理士事務所に提示して相談されるとよいでしょう。
山本快夫
お世話になります。
下記の国税庁の解説ページがわかりやすく整理されていると考えます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5400.htm
今後も、同じような取引のケースがあると思いますので、一度、ご確認されることをおすすめ致します。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
本投稿は、2026年10月09日 10時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







