個人事業主の建物解体費用の経費算入の可否について
個人事業主で農家を経営しています。
20年ほど前に離農者から宅地と田を合わせて購入しました。家や納屋はそのまま倉庫として使っていましたが、公共事業で2~4年後に田に変更する予定の為今年取り壊しました。
この費用について経費で処理することは可能でしょうか。この場合はどんな科目となるか教えていただきたいです。
税理士の回答
公共事業でやむを得ず取壊したのであれば、その取壊し費用については経費で処理することが可能と考えられます。
本投稿は、2026年10月09日 19時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







