個人事業主が経費按分で買った場合の証明方法
個人事業主でイラストレーターをしています。
今度個人事業主で使うパソコンを買おうと思っています。
事業用と個人用5割で按分しようと思っているのですが、もし税務調査等が来た場合に按分を証明する場合はどのような方法があるのでしょうか?
事業で使っていた部分の時間が正確にわかるように、履歴などを毎回残す認識でしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答
パソコンの事業割合(家事按分)について、毎回正確な使用時間の履歴を残す必要はありません。
ただし、税務調査では「なぜ50%なのか」を説明できる合理的な根拠が求められます。
「なんとなく半分」は否認されるリスクがあるため、以下のように客観的な基準を設けるのが一般的かと存じます。
●時間・日数のルール化: 1週間のうち仕事で使う日数や、1日の平均作業時間から算出する
●サンプリング計測: 繁忙期と閑散期など、一定期間だけ詳細な作業ログを取り、それを年間の基準とする
●実績からの逆算: イラスト制作ソフトの稼働時間や、月間の納品実績から説明する
作業カレンダーや制作物の履歴などを基に、第三者へ「50%」という数字を論理的に説明できる状態にしておけば問題ないかと存じます。
回答は以上となります。
ご参考になりましたら幸いです。
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
↓
パソコンについて、プライベートでも使用する場合は、家事関連費に該当しますので、以下の2つの要件を満たす必要があります。
・業務の遂行上必要であること
・その必要である部分を明らかに区分することができること
上記のうち、1つ目の要件は比較的疎明・説明できるとしても、2つ目の要件「その必要である部分を明らかに区分すること」、すなわち事業利用割合を証明・疎明・説明することが重要となります。
一般的には、使用時間による按分がシンプルでわかりやすく、疎明しやすいと考えます。
お仕事柄、50%以上、事業使用されるケースが多いと個人的に考えますが、通常は毎年見直すものではありませんので、慎重にご検討なさってください。
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補足)
なお、パソコンだけでなく、通信費・電気料金なども必要経費に算入できますので、以下の国税庁の資料が、基本料金などの按分の考え方が参考になると考えます。
国税庁「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ」
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0020012-080.pdf
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他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
ありがとうございます。
按分の根拠について理解できました。
追加で確認頂けていたらもう1点確認なのですが、今回購入を考えてるpcは主に
・イラスト等の微調整とそのアップロード
・現在のイラストの業務効率化するためのツールの開発
・個人AIの制作(収益無)
・動画編集(まだ収益無いが1年以内に収益可能)
・自宅のPCを使えない際の外出時に使う目的
などの用途を考えているのですが、こういう場合はどのように考えればいいのでしょうか?
在宅中は基本家のデスクトップPCを使うので、今回検討しているノートパソコンは今のところ在宅中に利用するかは検討中です。
よろしくお願い致します。
山本快夫
ご質問の前提でしたら、ほとんど業務利用と合理的に疎明・説明ができ、90%~95%程度に設定しているケースが多いと考えます。
あくまでもひとつの保守的な考え方となりますが、100%ですとプライベート使用0%の立証責任が納税者にありますが、95%や90%ですと反証は課税当局側となる...という考え方も有り得ます。
本投稿は、2026年10月31日 10時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







