開業費で計上できる期間の終期
開業したと言えるような状況になれば、もはや開業費での計上はできないと想いますが、「開業した」といえる状態とは、賃貸不動産の場合には、賃貸不動産を具体的に貸せる状態になっている場合と解釈すればいいのでしょうか。例えば、具体的に募集を掛けている状況とかでしょうか。
税理士の回答

開業費の範囲について、含まれなければ通常の経費にすればよいのではないでしょうか。開業届の記載の日付が目安となりますね。事業を始めた、募集をかけたといったものも該当するのかと存じます。

ご質問のとおりで、よろしいと思います。
募集を開始し、賃貸用建物が完成し、引渡しを受けた時点が、開業日で問題ないと思います。
設立が今年1月5日で、法人設立届の事業開始(見込み)年月日は空欄で提出しています。
今、マンション建設の請負契約が締結されたところで、9月着工、翌年2月完成引き渡し(募集は年明け位から)の予定となっています。
今までかかった主な経費としては、
解体費(古屋の解体整地)350万円、測量費(確定測量)70万円、後は少額ですが、打ち合わせ等の交通費、消耗品費、租税公課、新聞図書費です。
開業費として、設立時の費用として、印紙10万円(定款や法人設立届に貼付)を計上していますが、その他の当該費用全て、引き渡し前の費用を開業費に含められるのでしょうか。
後は、不動産所得税(18万)、登録免許税(70万)、印紙代(20万)は、本体工事と付帯工事のほかに発生してくる予定です。
まあ、できたら、開業費にして、早期に経費計上したいと思っています。

解体費の古屋の所有者は誰ですか。
解体費などの費用は、マンションの取得価額に含まれる場合もあるので、ご留意ください。
今回のスキームは、私(代表)が土地と古屋を所有していて、設立した合同会社がその解体費を負担し整地後に、マンションを建設する予定としています。

そのスキームは、専門家に相談していますか。
個人所有の古屋の解体費は、借地権か、マンションの取得価額となり、経費にはならないと思います。

借地権は発生しないように届け出は出されますね。
であれば、借地権に含まれることは無いでしょう。
古屋付の土地も、借地も購入せず、取り壊す。
更地を会社に貸し、会社は更地にマンションを建てる。
この場合に、マンションの取得価額に含める。
それも飛躍がありますね。
(6) 建物付の土地を購入して、その後おおむね1年以内に建物を取り壊すなど、当初から土地の利用が目的であったと認められる場合の建物の購入代金や取壊しの費用
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3252.htm
所までは、通達等で固まっていますが、この事案の場合は、通常、取得価額には含めないでしょうから。
ミスリードかと思われます。
適切なスキームは、どういうのでしょうか?

借地権がクリアできても、取得価額に算入することになると思います。
今回の場合の適切なスキームは、消費税還付でしょうか。
100%居住用のマンションは難しいですが、建物の引渡時期、決算期、如何に課税売上をつくるか、などを総合判断し、対策をアドバイスできる専門家もいます。

無茶な。。
土地にいれれば償却を通じて経費化されませんが、今回は建物の取得価額に入れることになるので、税務上の影響がすぐに生じる。
それに対して、安易に、問題ないと言えるわけが無いのですが。
本投稿は、2018年06月14日 20時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。