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海外駐在の状態で日本で不動産業者との打ち合わせをした場合の旅費の取り扱い

現在海外に駐在中で、日本で賃貸に出している物件(マンション1室)を売却すべきか継続して賃貸すべきかを悩んでおります。

こちら、一度日本に行って管理を委託している会社の方と相談をしようと思っているのですが、その場合の帰国旅費は経費として認められますでしょうか?

保有している物件は、このマンション1室のみとなっております。
よろしくお願いします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

海外赴任中に売却益が生じると20.42%の源泉が生じますね。還付を受けることができるのであれば、納税管理人を選定の上、確定申告が必要になります。

他、旅費については、この物件の打ち合わせのみの帰国では無いと思いますので、私的なもの、他、時間、内容等含めて合理的に按分したものが経費になる余地がありますが、還付の確定申告をされるのであれば、納税管理人にその旨の説明、税務署対応等あるとペイしないかもしれませんね。

返信ありがとうございます。
確定申告は納税管理人を選定し、昨年より行っておりますので、仮に売却となりましたらその中で対応したいと思っております。

また旅費について、確かに打ち合わせのみでの帰国ではないので合理的に按分した分のみが経費参入できるというのは納得いたしました。
ここで仰られております「合理的な按分」というのは例えば日数や時間などで按分すれば、合理的と判断されるのでしょうか?このあたりの判断で役に立つ情報などございましたら、いただけますと幸甚です。
よろしくお願い致します。

税理士ドットコム退会済み税理士

時間や、内容等、一般常識の範囲で合理的と思われるものですね。

ありがとうございます。大変助かりました。

本投稿は、2018年07月06日 07時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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