手伝ってくれた人への支払いは外注費になるか?
個人事業を始めたばかりです。
細かい部品をネットで売買しております。
今は1人で作業をこなしておりますが、検品や仕分けなどの作業を手伝ってくれるという友人がおり、今後手伝ってもらうこともあるかも知れません。
その場合に無料でというのも申し訳ないので、外注費として支払いたいと考えておりますが、
⚪自宅(事務所)にきてもらっての作業
⚪私が指示を出した通りに、不良品を分けたり袋に詰めたりといった作業
というような場合は、外注費として認められるのでしょうか?
これは給与となるのでしょうか?
継続的に仕事がある訳では無いため、アルバイトを雇うことは考えておりません。納品のタイミングだけ、1~2回事務所に来てもらっての作業、ということでは外注費としては認められませんか?
税理士の回答
計算の根拠が、時給計算であれば外注費ではなく、給与の支払いに該当します。
外注費になる場合は、請負契約ですので、一個いくら?とか、その様な契約になります。

雇用契約か、請負か、の判断と思います。
ご質問の内容では、限りなく給与に近いと思います。
大工、左官、とび職等の受ける報酬に係る所得税の取扱いについて(法令解釈通達)
https://www.nta.go.jp/law/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/shotoku/shinkoku/091217/01.htm

給与と外注費については、代替性があるか、業務を担うにあたっての道具等をどちらが用意するか、裁量権はあるか等、実態に即して判断することになりますね。説明いただい範囲では、給与かと存じます。
ありがとうございました。人を雇用する余裕はないので検討してみます。

雇用保険の適用要件を充たさない範囲であれば雇用保険の適用もありませんし、社会保険の加入要件を充たさなければ社会保険の加入も必要ありませんし、外注費で無ければ、消費税の負担も不要ですので、必ずしも不利ではありません。
ありがとうございます。
雇用契約を結ぶとなると、相手の方にも手間かと思いますので、できれば簡単に済ませる方法をと考えたのです。身内の方で、外注であれば領収書を切るだけだと言われたので、そのまま鵜呑みにしておりました。

身内であればまた、話は別ですね。
専従者給与の対象です。
No.2075 青色事業専従者給与と事業専従者控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2075.htm#a-2
届け出の期限を過ぎているので、来期からとなるでしょうが。
3 事業専従者控除
事業専従者控除額は、次のイ又はロの金額のどちらか低い金額です。
イ 事業専従者が事業主の配偶者であれば86万円、配偶者でなければ専従者一人につき50万円
ロ この控除をする前の事業所得等の金額を専従者の数に1を足した数で割った金額
白色事業専従者控除を受けるための要件は、次のとおりです。
(1) 白色申告者の営む事業に事業専従者がいること。
事業専従者とは、次の要件の全てに該当する人をいいます。
イ 白色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
ロ その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
ハ その年を通じて6月を超える期間、その白色申告者の営む事業に専ら従事していること。
(2) 確定申告書にこの控除を受ける旨やその金額など必要な事項を記載すること。
いえ、身内の方は手伝ってくれる方とは別です。手伝ってくれるのはあくまで友人です。
身内の方というのは、自身で会社をしている方でして、業種などは全く別ですが、個人事業時代にそのようにしていたということでした。領収書を切るだけで手伝ってくれた人に報酬を渡すことはできると言われたので質問してみました。
本投稿は、2018年07月06日 20時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。