役員社宅で使用する家具は経費として計上出来ますか?
役員社宅で使用する家具は経費として計上出来ますでしょうか?
また、自宅で仕事する事が多いのですが、仕事で使うテーブルなど経費計上出来ますでしょうか?
税理士の回答

出来ません。それは無茶というものです。

社宅の一室が、仕事用100%の使用であれば、認められる余地もあると思います。
役員社宅(住宅)で使用する家具等は入居者である役人個人が調達すべきものになります。従って、社宅内の家具等を会社が提供(無償貸与)する場合には役員に対する給与とみなされます。
下記サイトをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/law/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/05.htm
仮に自宅で仕事をすることがあっても、基本的には個人の生活の場所と考えますので、生活で使用している物に関して会社の経費とすることは難しいと思います。
本投稿は、2018年08月01日 10時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。