リース資産をリース期間途中で譲渡された場合の消費税処理
お願いします。
普通法人が、他の法人からリース資産をリース期間が終わる前に残存価格で譲渡された場合、その消費税も残存価格分のみ自社で計上して仕入税額控除してよいのでしょうか。譲渡先(自社)で仕入税額控除する場合、譲渡元の法人は消費税を残存価格分の8%を仕入税額控除額から差し引くのでしょうか(仮払消費税のマイナス)。
以上アドバイス頂けましたらお願い申し上げます。
税理士の回答

譲渡先は、残存価格で取得し、課税仕入れとして、消費税を計上します。
譲渡元は、残存価格で売却し、課税売上として、消費税の預かりとなります。
分かりました。
どうもありがとうございました。
本投稿は、2018年08月06日 10時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。