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高級車を法人の経費にできるのか

ポルシェ、ランボルギーニ、フェラーリなどの高級外車を法人所有した場合に、会社の経費として計上することは可能でしょうか?
国税不服審判所の過去データを見ると経費に認められたケースもあるとのことですが、経費性を主張できれば落とせるものでしょうか?
また、落としやすい業種や落としにくい業種などありましたら教えていただけると幸いです。よろしくお願い致します。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

原則ダメ。ただ、職業柄それが営業になる等の場合は認容されることもある。といった所でしょうか。九州のパチンコ屋さんで高級車数十台所有。確かに、営業用にしか乗っていないことが証明された事例では経費になったこともありますが、あくまで稀。

相田様
ご回答ありがとうございます。やはり厳しそうですね。
業種は保育園事業を営んでいる法人の役員が乗る車両の予定です。

税理士ドットコム退会済み税理士

それは無茶です。暴挙の類となりますね。

ありがとうございます!
いくつも保育園を運営しているので、その移動で使用したりなど何かと理由をつけて説明をしてもむずかしそうでしょうか?

税理士ドットコム退会済み税理士

特に問題ないと思います。
節税や投資目的で、購入している法人は多いと思います。
逆に、否認された事例を聞いたことがありません。

富樫様
ご回答ありがとうございます。
上記のように保育園事業を運営している法人の役員が乗る場合でも問題なさそうでしょうか?
調査に来たときに確実に目をつけられる論点ではあるので、どんなエビデンスを残しておけばいいとか、どんな説明をすれば妥当性があるのかは何かありますか?

税理士ドットコム退会済み税理士

会社の業務での使用で、個人的な使用や親族・特殊関係人の使用でなければ、問題ないと思います。

富樫様
ありがとうございます。理論武装するために必要な情報やエビデンスって何がありますでしょうか?

税理士ドットコム退会済み税理士

行先や距離数を記載した運転日報の作成でしょうか。

富樫様
そのくらいで経費計上できるなら楽ですね。

税理士ドットコム退会済み税理士

いや、専門誌ではトリビアとしてよく取り上げられているのが先の九州のパチンコ屋事例なのですね。で、現場では否認されるのが当然なので、認容されたものが特に目立つ。
やはり、認容されるにはここまでの立証が必要か、と現実的には、ほぼ、不可能なものとなります。
医師等でも、クルーザー等、医師絡みの情報として、否認、あれも否認、これも否認と不定期に専門誌には載っていますが。

と踏まえると、大丈夫、と言い切ってくれる根拠を示してほしいものです。
ありませんから。

税理士ドットコム退会済み税理士

逆に、高級外車だから社用車としては認めないという法的根拠はありません。

富樫様
いろいろ教えていただきありがとうございました。

税理士ドットコム退会済み税理士

税務は一般常識を基礎とします。

常識の範囲内で文理解釈ではなく読み解くのが専門家です。
判例もある。裁決もある。税務署の方との話もある。税理士同士の話もある。

すべて無視、というのはありえません。

税理士ドットコム退会済み税理士

法的根拠がなければ、一般常識では否認できません。
個人的なものを法人に付け込みしたケースでは、間違いなく否認となりますが、業務使用の場合は、否認できません。

本投稿は、2018年08月09日 17時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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