法人化した場合の経費扱い可能なもの
株式や仮想通貨の投資で法人を作ろうかと考えています。(株式会社ではなく合同会社をイメージ)
経費として扱えるもので、大きな金額となりうるものはどのようなものがあるのでしょうか?
現在考えているのは賃貸マンションの契約を法人側にして、借上げ社宅のような形式に変えることを考えていますが、投資を事業とした場合に何を経費とできるのかを教えていただきたいです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

No.2600 役員に社宅などを貸したとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2600.htm
上記のサイトでご確認ください。
法人化のメリットはあると考えます。

岡本好生
ご質問に漠然としたところがありますので、お答えも漠然としたものにになることをご容赦ください。
会社の定款に目的が羅列してあると思います。その中には現在事業として行っているものもあれば将来やってみたいと思って書き入れているものもあるでしょう。
会社はそれらの目的を達成するために存在しているという建付けになっていますので、その目的を達成するための支出には経費性があります。ただし、税法で役員報酬は定期定額ではないとダメとか、交際費の全てを損金に算入できないとか細かくて複雑なルールがありますのでそこはご留意ください。
でも基本は、会社のために必要なものは経費という考え方です。投資事業であれば、投資のために必要な知識を得るための書籍や研修、投資情報を整理分析するための経費など挙げればきりがありません。
個人事業の必要経費は現に発生している収入との直接的、間接的な対価性を問われますが、法人の場合は将来行いたい事業についての支出も経費になります。
本投稿は、2018年08月13日 16時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。