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仕事で使うパソコン

仕事で使うパソコンを買った場合、
全額経費になりますか?

税理士の回答

白色申告の場合には、購入価額が10万円未満であれば、事業に供している割合分を経費計上することができます。10万円以上の場合には、固定資産として計上し減価償却の計算を行なう必要があります。

青色申告の場合には、購入価額が30万円未満であれば、事業に供している割合分を経費計上することができます。30万円以上の場合には、固定資産として計上し減価償却の計算を行なう必要があります。

お返事有難うございます。白色申告です。
その計算がいまいちわかりません。
10万円以上の場合は例えばどんな計算をすればよいのでしょうか?減価償却の考え方が自分であってるのか不安です。。。
アドバイス頂けたら幸いです。

10万円以上の固定資産は、減価償却資産として、固定資産に計上します。
(工具器具備品)/(現預金)100,000円
決算整理をする時に、法定耐用年数において、費用にしていきます。
(減価償却費)/(工具器具備品)
一般的なパソコンの法定耐用年数は、4年となります。

有難うございます!こちらでも調べてみます。

本投稿は、2018年08月21日 16時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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