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計上

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未払役員報酬を、役員借入金として振り替えることについて

一人株式会社を設立し、初年度の決算を終えた状態です。
役員報酬は、未払金として一年間計上してきましたが、未払いが暫く継続する見込みの場合、役員借入金として計上するべきでしょうか?

税理士の回答

未払金のままでも良いと考えます。
しかし、未払い状態が続く様でしたら、長期借入金に振り替えたら良いと考えます。

未払金のままでも税務上は問題ありません。
なお、未払金の金額が大きくなった場合に、決算書(貸借対照表)の印象が良くないと思われた時には借入金に振り替えることも実務ではあります。

本投稿は、2018年08月23日 14時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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