未払役員報酬を、役員借入金として振り替えることについて
一人株式会社を設立し、初年度の決算を終えた状態です。
役員報酬は、未払金として一年間計上してきましたが、未払いが暫く継続する見込みの場合、役員借入金として計上するべきでしょうか?
税理士の回答
未払金のままでも良いと考えます。
しかし、未払い状態が続く様でしたら、長期借入金に振り替えたら良いと考えます。
本投稿は、2018年08月23日 14時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。