法人設立、自宅の一部を事務所にした場合の経費計上について
法人を設立し、自宅の一部を事務所に使用しております。
そこで、家賃の一部を経費にしたいと考えています。
自宅についてですが、マンションの一室を親族(別居の親族)が購入し、
そこを自宅としております。
親族に対して、毎月一定額を支払い、生活しています。
特に賃貸契約や金銭の貸し借りの契約などは交わしてません。
自宅の一部を仕事の事務所として使用しております。
このような場合、法人の経費にすることは可能でしょうか?
ちゃんとした、賃貸契約を結んでいる場合や自己所有でないと難しいのでしょうか?
生活スペースもその分狭くなっているため、事務所のスペース分は
経費にしたいと考えてます。
また、可能な場合、どのような按分計算方法、支払い方(個人が法人に貸す形なのか、法人が親族から借りて個人に貸す形なのか)になるのでしょうか?
加えて、水道、光熱費に関しても、経費として計上可能ですか?
計算方法や、支払い方はどうなるのでしょうか?
経費にした場合の、法人としての注意点、個人としての注意点(課税や申告に関するものなど)はありますか?
よろしくお願いします。
※過去に弊社サービスにお問合せ頂いた質問を転載しています
税理士の回答
結論から申し上げますと、法人の経費にすることは可能です。
ただし、その場合には以下のような準備が必要になります。(法人の本店所在地は、自宅住所にあることを前提とします。)
・法人とご親族の間で賃貸契約を交わす。
・ご親族へ支払う家賃は法人から全額支払い、法人の費用とする。
・自宅部分は社宅扱いとし、貴殿から法人へ支払う。
・法人が受け取った社宅家賃は、法人の収益とする。
事務所部分と自宅部分は、面積按分など、合理的な計算方法で按分します。
例えば家賃が10万円、事務所スペースが30㎡、自宅スペースが70㎡であれば、事務所部分3万円、自宅部部分7万円となります。
また、貴殿から徴収する社宅家賃についてですが、細かい計算式はあるのですが、家賃の50%以上を徴収していれば認められます。
上記の例で計算しますと、70,000円×50%=35,000円となります。
結果として上記の例ですと、
100,000円-35,000円=65,000円が法人の経費となります。
水道光熱費についても、法人契約とし、一旦全額法人から支払い(法人の費用として処理)、個人使用分を貴殿から徴収(法人の収益として処理)する方法がよいかと思います。
水道光熱費の按分についても、法人と個人のおおよその使用料で按分するなど、合理的な計算方法で算出することが必要になります。
本投稿は、2014年07月31日 17時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。