個人事業主であった父が他界したあとに、店舗を解体した場合の費用について
個人事業主であった父が他界しました。
事業を継続するものがいないためゆくゆく店舗は解体撤去予定ですが、
この費用を経費として計上することは可能なのでしょうか?
(準確定申告までには解体は間に合わない予定です)
また相続財産から費用分を差し引くことは可能なのでしょうか?
もし経費等として計上することができるとすれば、いつまでに撤去すればよいか?
等の期限や条件があるのでしょうか?
税理士の回答
相続財産から差し引くことは出来ません。
店舗の取り壊し費用は事業所得の必要経費になりますから、解体までは、事業を継続されたら良いと考えます。
本投稿は、2018年09月29日 10時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。