コインパーキング代は経費として計上できるか
初めて相談します。
この7月から業務委託という形でリラクゼーションサロンで働きはじめました。
電車通勤なのですが、家から最寄りの駅まで自転車で20分、通常は駐輪場を使い、具合が悪い日や天候が悪い日は車で駅のコインパーキングを利用します。こういう場合でもパーキング代は経費計上できるものでしょうか。
また計上できるとして、領収書がないパーキング代は出金伝票に書きうつせば通るのでしょうか?
税理士の回答

猪野由紀夫
売上を稼ぐために出かける費用なので、タクシーや駐車場代は経費として計上できるとお考えでいいでしょう。ただし領収書は必要なので、必ず忘れず取得し保管しましょう。やむを得ず紛失したときは、出勤伝票にその旨を記載して「日付、△時~◇時、〇〇パーキング(〇〇市△町)、〇〇円、」で記録して経理しておきましょう。
実は領収書を無くしてしまい経費にできないと悩んでいたので大変助かりました!
回答ありがとうございます!
本投稿は、2018年10月09日 23時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。