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市民税(均等割)経費計上について

個人事業をしてまして事業所を住所のある区以外の区で行っていますので、市民税(均等割)がかかってます。事業所に係る市民税(均等割)は経費に計上できますか?
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

事業所得の計算上、所得税や住民税は必要経費にはなりません。それが事業所に係る市民税であっても必要経費にはならないものとなります。
なお、事業税は全額必要経費になり、固定資産税は業務用の部分に限って必要経費になります。
宜しくお願いします。

本投稿は、2015年11月30日 07時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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