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自宅へ帰るときタクシーを使っています。バスなどがある時間です。経費にできますか?

自宅へ帰るときタクシーを使っています。バスなどがある時間です。経費にできますか?
代表取締役のわたしが対象です。
とにかく時間がないので、バスの待ち時間も惜しいため利用しています。

もし、できない場合、社内規定で明記すれば、問題ないのでしょうか?

誠に恐れ入ります。
ご教授いただけると幸いです。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

こんにちは。

まず、法人税上の損金になるかどうかというよりも
むしろ、給与課税の対象となるかが問題となります。

役員や従業員が会社からもらうものはすべて給与課税の対象です。
しかし、通勤手当(自宅から職場までの交通費相当)は
限度額までなら(例外的に)非課税となります。

サラリーマンが通勤手当が非課税なのはそういった理由からです。
たまに、新幹線通勤とかの人は、限度額を超えてしまいますが。

それなら、限度額以内なら何乗ったっていいか、
大きく迂回して無駄に電車賃使ってもいいか
というと、そうではありません。
最短・最安ルートのみです。
ですから、グリーン座席料なんかは対象外です。

ご質問者さまはバスがあるとのことですから、
タクシーは最安ルートでないので通勤手当の対象外です。

通勤手当じゃなくて、業務上の旅費にはならないか?
なりません。業務を終えた後、帰宅するための交通費ですから。

以上が通勤手当についてでした。
次に会社の経費になるかどうか。
それは役員ならでは不利な規定があります。
役員賞与の損金不算入です。
役員報酬は基本的に毎月定額でなくてはなりません。
もしタクシー代を加算したら
ほぼ間違いなく毎月定額でなくなるでしょう。
そうなると凸の部分は経費になりません。

つまり、もし会社からタクシー代を出したら、
役員報酬に加算されますし、
役員賞与になりますと法人税上の損金にならない
ということになります。

結論は、
あらかじめ毎月の役員報酬に上乗せして、
タクシー代はそこから自腹切ってください。

以上です。
よろしくお願いします。

本投稿は、2018年11月22日 11時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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