火災保険金受け取り、翌年に修繕する場合
台風により店舗の外壁が損傷しました。
保険金は早々に頂きましたが、修繕は来年になってしまいます。
この場合は保険金は収入(課税対象)になるのでしょうか?
また見積書は出ているので、年内に工事が始まれば先に支払いだけ済ませれば、修繕費として計上してもいいのでしょうか?実際にいただいた保険金よりも修繕費の方が多くなります。
税理士の回答

藤本寛之
ご相談者様は法人でしょうか、それとも個人(事業)でしょうか。
法人の場合、今年に収受した保険金は収入(課税対象)となります。一方、来年に修繕工事を行った際に修繕費は経費になります。
個人の場合、損害保険金は非課税となります。
ただし損害保険金を受け取って修繕を行う場合、修繕費が損害保険金を超過した金額のみが必要経費として計上できます。
回答ありがとうございます。
個人事業者で青色申告です。
保険料も保険金も事業用の口座の入出金です。
来年に修繕を行う場合、いただいた保険金は今年はどのように計上すれば良いのでしょうか?

藤本寛之
仕訳で示すと以下のとおりとなります。事業主勘定を使用して仕訳をすれば、良いと思います。
なお、仕訳の金額は仮の金額です。
①保険金受取
(借)預金 1,000,000 (貸)事業主借 1,000,000
②修繕費支払
(借)事業主貸 1,000,000 (貸)預金 1,500,000
修繕費 500,000
本投稿は、2018年11月29日 07時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。