法人開始前の給料について
法人が開業日が1月15日で昨年12月15から1月15日までの給料支払いが1月25日にあります。年度をまたぐのですがこれは創立費に該当するのでしょうか?またこちらがまだ1月の時点では未払給与で2月に支払いをした場合創立費に入れられないでしょうか?
税理士の回答
1月25日の給料は、開業準備にかかる人件費も含まれますので、一部、(開業費)になると考えます。
しかし、給料は源泉徴収の対象になりますので、(給与手当)で、良いと考えます。
ありがとうございます。。助かりました!!
本投稿は、2018年12月07日 08時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。