個人事業主妻の事業にかかわる会社員夫の経費について
初めて利用します。
会社員の夫が個人事業主の妻の取引先と情報交換会をした場合の飲食費は妻個人事業の交際接待費になりますでしょうか?その情報交換会に妻は参加しておりません。また、私は個人事業主の妻から給与は受け取っておりません。
税理士の回答
東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。
情報交換会、というのは、どこかの団体が主催している異業種交流会のような会合でしょうか。
もしそうであるなら、飲食というよりは、集まりそのものに価値があると思われますので、個人事業主の生計同一家族として、経費になると思われます。
単に知り合い同士が情報交換会と称して飲食しているのであれば、ご自分の飲食費は経費となりません。相手の分もお支払いされているのであれば、相手の分に限り交際費として経費になるものと思われます。
以上よろしくお願い致します。
ありがとうございます。妻の取引先の担当者との宴席になりますが、やはり厳しいでしょうか?情報交換というよりは営業に近い形です。
本投稿は、2018年12月17日 17時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。