月極駐車場の空き区画分は減価償却(?)として、支出に計上できるか
今年の春から月極駐車場を始めました。
不動産業者などは通しておらず、近所の人に貸しています。
現在、20区画あるうち、3区画が空き区画となっています。
不動産の空室の場合は、空き区画の募集と、メンテナンスを行っている場合につき、空き室分で見込まれる収入より減っている分を減価償却費(?)として計上できると聞きました。
当方、チラシを作成して投函したり、出入り口にミラーをつけたり、除草したりといったメンテナンスを行っています。
ですので駐車場の区画において、空き区画分をなんらかの支出分として計上して差し支えありませんでしょうか?
その場合、減価償却費として扱うことになりますか?
減価償却費は、白色でも申告できますか?
税理士の回答

収入を得られたかどうかにより経費を計上するということではないので、減価償却資産になっているものの減価償却費は限度額以内であれば経費になります。メンテナンスも金額によりますが、その年の費用になります。また白色でも同じです。結果損失になった場合に繰り越しができないという違いはあります。
本投稿は、2019年01月10日 16時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。