妻の給料について
夫が白色申告。妻は他社勤務で給与所得有り。妻が夫の事業の経理を計算。専従者給与が取れないのは分かるが給料賃金として妻に支払い、妻は自身の他社からの給料所得と合わせて確定申告すれば良いのか。妻なので夫の事業から給料支払いは全くダメか。
税理士の回答
東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。
そもそも、奥様に給与を支払っても、経費にはなりません。ただし白色申告であれば、専従者としての要件を満たせば経費となります。
その中の一つに、夫の事業に専念するという条件があります。つまり、他に仕事を持たないということです。
現在の状況では、専従者控除が認められないものと思われます。
以上よろしくお願い致します。
早速のご返信ありがとうございます。
妻ではありますが他社勤務で給与の支払いを受け、夫の配偶者控除も対象外。実際夫の事業所得の経理はしてますので給与として計上し妻は二箇所からの給料所得で確定申告し納税すれば良いかと。妻がしてる夫の事業の経理仕事はタダ働きなのですね
本投稿は、2019年01月20日 20時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。