月末払い
確定申告をするにあたって調べていたら引っかかることがありました。
確定申告は1〜12月の12ヶ月分を計上すると思うのですが、1月に働いた分の報酬は2月25日振り込まれます。サラリーマンの給料と同じシステムです。
この場合でも1〜12月でいいのでしょうか?
1月25日に入る報酬は前年の12月に働いた分ということになりますが、これはややこしいことになりますか?
税理士の回答
給与所得は、支払日が定められていれば、その日の属する年の所得になります。
翌月10日払いの給与の12月分は、翌年1月10日払いになりますので、翌年の所得となります。
業務委託等の報酬は、発生主義により経理します。
12月請求分は、12月の売掛金になります。
(売掛金)/(売上高)
本投稿は、2019年01月24日 13時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。