ホステス 確定申告 家賃 靴は経費?
ご多忙の時期ですがよろしくお願いいたします。
ホステスの確定申告についてのサイトがあり、家で営業メール等をしていれば30%位の家賃を経費として計上できると記載がありました。
前にお願いした税理士さんには無理だと言われたのですが確かに事務仕事や営業連絡や衣装のために
広めのマンションを借りています。
可能ですか?
あと、 10万を超えるブランド靴を仕事用に購入しましたがこちらも経費として申告しても可能でしょうか?
税理士の回答

家事関連費が必要経費に算入できる場合とは、取引等の記録に基づいて業務の遂行上直接必要であったことが明らかにされる部分のみとなります。
マンションに関して仕事の衣装を保管する場所や、仕事関係で使用する場所がある場合は、面積比等で家賃の一部を必要経費に算入することができる場合もあると思います。
10万円を超える靴も同様です。仕事をする上で10万円を超える靴が必要でその靴を購入し、売上が向上したなどその靴を購入する明確な必要性及び妥当性を説明できるのであれば必要経費とすることも可能な場合もあると思います。
第3者が納得する形での説明が必要です。客観的に判断して納得する説明がでない限り経費として計上することは否認されると思います。
なるほどなお答えをありがとうございました。安心して確定申告ができます。
本投稿は、2019年02月17日 15時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。