漫画家アシスタントの経費
フリーで漫画家アシスタントの仕事をしています。
二人の先生に仕事をもらって在宅で仕事をしており、メールやネットのチャットソフトなどでデータと指示の送受信をしています。
使用するパソコンや周辺機器、などはすべて自分持ちです。
どちらの先生も決まった曜日などに仕事があるのではなく、それぞれの先生がアシスタントを必要とする期間に、バッティングしないように日程調整をこちらでして、作業可能日にネットでデータをやりとりして作業をしています。
月額で基本給などがあるわけではなく、作業がないときは給料はありません。仕事を最初にもらったときも契約書などはありませんでした。
年明けに源泉徴収票が送られてきたのですが、一人は個人名、もうひとりは株式会社になっていて、どちらも「給与所得の源泉徴収票」となっています。
データ送受信用の高速のインターネット回線や、作画作業のための高性能のパソコンや周辺機器などは自前で用意しないといけないので、これらを経費にしたいのですが、「給与」とかかれた源泉徴収票でも、「報酬」とみなして雑所得で確定申告をして経費を計上できるのでしょうか?
税理士の回答
給与所得の源泉徴収票と言う事は給与所得として確定申告をする事になります。
給与所得は、給与所得控除額と言う概算経費を差し引いて確定申告をする事になります。
実際の経費を差し引く事はできません。
以前の先生の職場では報酬という形式で頂いていたので機材台なども経費に出来たのですが、源泉徴収票に給料と書いていれば駄目なんですね。ありがとうございました
その様に判断されて良いと考えます。
本投稿は、2019年03月11日 02時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。