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賃貸契約満了後のクリーニング、リフォーム費用

持ち家を第三者に貸し出し(賃貸契約は2018年12月31日に満了済、2019年3月17日現在空き家)、私は賃貸契約を結んだ別の物件に住んでおります。今回、19年4月下旬を目処に今は空き家となっている持ち家へ戻る事を予定しているのですが、その際に自分の持ち家にクリーニング業者を入れてクリーニングする他、リフォーム工事を予定して居ります。この場合、クリーニング費用は2019年分の確定申告で費用計上出来ますでしょうか(リフォーム工事費用に付いては、費用計上出来ないと理解して居ります)?同様に、現在住んでいる賃貸物件からの退去時に発生するクリーニング費用は確定申告で費用計上出来ますでしょうか?細かい質問で大変恐縮ながら宜しくお願い致します。

税理士の回答

まず2019年4月から自らの居住の用に供する持ち家のクリーニング費用ですが、2019年はそれを賃貸の用に供していないため不動産所得の必要経費としての計上はできません。
また、現在住んでいる賃貸物件の退去時に発生するクリーニング費用については不動産賃貸とは関係のない支出であるため、同じく不動産所得の必要経費としての計上はできません。

大変良く理解出来ました。クリアのご説明、誠にありがとうございました。

本投稿は、2019年03月17日 11時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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