パソコンを購入して経費で落とす。
私は、個人事業主です。
パソコン15万円のパソコンを分割払いで購入した場合、経費で落とせますでしょうか。
税理士の回答
パソコンが事業に使うものとしての前提でご回答いたします。
ご質問者様が青色申告事業者であれば、少額減価償却資産の特例を使えば購入年(厳密には事業供用年)の経費とすることができますが、白色申告事業者であれば減価償却資産として資産計上し法定耐用年数に応じた減価償却をするか、一括償却資産として3年間で均等償却をする必要があります。
ありがとうございます。
勉強になりました。
本投稿は、2019年03月17日 22時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。