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無償で働いてくれる人への交通費の支払いについて

個人事業主(飲食店)です。週に1度、5時間ほど無償でお手伝いに来てくれようとしている人がいます。赤字なので給与は出せないのですが、交通費だけでも支払いたいと考えています。その際は経費として計上できますか。

税理士の回答

相手先が、生計を一にする親族でない場合には、経費になると考えます。

お店の業務を実際に行っている人の交通費であれば、必要経費として認められます。

経営は赤字なのですが、経費として構わないのですね。ご回答どうもありがとうございます。

赤字であっても黒字であっても、お店の業務に関連する費用であれば必要経費として認められます。
下記サイトをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2210.htm

再度ご回答ありがとうございます。最後にもう一つ確認ですが、無償で人にお店を手伝ってもらうことについては、同意の上であれば問題ないと考えてよろしいのでしょうか。

ご連絡ありがとうございます。
個人と個人の関係であれば、無償の役務提供があってもそこに税の問題は生じないものと考えます。

度々のご回答どうもありがとうございます。とても助かりました。本当にありがとうございます。

本投稿は、2019年04月18日 22時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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