事業者の売り上げの境界線について
今回の確定申告で初めてきがついたのですが、昨年末までに請求書を発行した売り上げが、翌年の今年1月に入金されようが、12月までの売り上げにしてくださいと
ということを知りました。
こればいつからこのようになっておりますか?
当方は、税務署に確認し、入金月で申告してきました。
もし、それが間違っていたのであれば、今まで12月の分は翌年に申告してきていますので型式的にはくるっております。
今年からというならば、今回は2014年末に請求し2015年1月に入金した分を
2015年分として申告していいものでしょうか?
税理士の回答
所得税法では、収入金額とすべき金額は「その年において収入すべき金額とする」、とされております(第36条1項)。
つまり、通常は、請求書を発行した時点が「その収入すべき権利が確定したとき」となりますので、12月に収入の権利が確定し請求書を発行した場合には、仮に入金が翌年になったとしても、売り上げの計上は12月となります。
従って、今年(平成27年分)からでも結構ですので、請求月で売上を計上する「発生主義」で申告するようにしてください。
同じように、諸費用につきましても「債務が確定した時」が費用計上の時期になりますのでご留意ください。
宜しくお願いします。
返信をありがとうございます。
ところで、不思議なのですが、これまで取引先から発行されてきた支払調書において
支払側は払っていない分を計上して支払調書を発行するということなのでしょうか?
ご連絡ありがとうございます。
支払調書は未払いの金額も含めた総額を記載し、そのうち未払いの金額については「内書き」の形で表示します。
下記サイトの説明書「備考」の、2(4)をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/pdf/23100038-2.pdf
宜しくお願いします。
本投稿は、2016年02月21日 23時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。