来月分のコンサル料の計上月について
コンサルティング費用を月額制・前払いで貰っています。
請求サイクルとしては、
・2019年5月分月額コンサル費用
・2019年4月20日に請求
・2019年4月30日迄の振込期日
で請求をしています。
この場合、計上月(日)というのは、下記でよいのでしょうか?
※月額5万として…
2019年4月20日 売掛金50,000 / 預金 50,000
2019年4月30日 預金50,000 / 売上高50,000
税理士の回答
発生主義に則った仕訳は以下のようになると思います。
4月20日請求時 仕訳なし
4月30日入金時 預金50,000/前受金又は前受収益50,000
5月31日 前受金又は前受収益50,000/売上高50,000
前田先生
ありがとうございます。
”4月に請求した”という事実を残すことはできないのでしょうか。
4月に売上が0円になってしまうので、、、
4月20日の請求は5月分ということですので、逆に4月に売上が立つのはおかしいと思います。5月分の売上は5月に記帳すべきと考えます。
請求したとという事実は請求書の写しを保管することで足りますし、記帳はこれとは別とお考えいただければよろしいかと思います。
前田先生
ありがとうございます。
記帳とは別と頭に入れて、お教え頂いた通り仕訳しようと思います!
本投稿は、2019年04月23日 10時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。