大学院生の個人事業主の届け出について
今年の3月まで医療職として働いていましたが、現在、病院を退職して医療系大学院に入りました。学生一本の生活です。
家族は妻が公務員で育休中ですが、今年の3月までで育休手当は終わっています。
現況は、世帯で収入は無いという形です。
今年の1月~3月まで前職の給与は額面で合計約140万円ほどありました。明細書をみると、源泉所得税などは引かれていました。
無収入なのですが、今後夏休みなどに医療系のバイトをしようと思っています。
そして、現在大学の授業で多くの書籍や必要物品の購入があり、また学会参加などの研修費や交通費・宿泊費、会議費が必要な状況です。
そこで質問なのですが、医療系の国家資格を踏まえて個人事業主の届け出を出した場合(青色申告65万円控除にしたい予定)に、上記の出費などは経費にできるものでしょうか。
1月~3月に得た給与に対しても上手く節税したいと考えています。
バイトで得られる収入予定は7月~12月までで30万円あれば良いほうかなと思っています。
ご回答いただければ嬉しいです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

事業の必要経費とは、その収入を得るために係る費用となります
今回、将来の「医療系の仕事」のためとはいえ、具体的な業務、収入に係る費用でないため開業届け出を提出したとしても、大学での支出は「必要経費」とはならないと解されます。
また、3月までの給与及びバイトの収入は、「給与所得」となりますので、この給与の金額から大学の学費等は差し引きことは出来ません
事業収入の見込みがあれば、開業届を提出し、青色申告承認申請書を提出されたら良いと考えます。
収入を得るための支出は、必要経費になります。

基本的に経費に計上できるのは、収入を得るために直接要した費用のみなので、学生として必要となる図書費、研修費等はいわゆる家計費なので、経費として認められません。
バイト先に行くための交通費くらいしか経費として計上できないと思います。
またバイト先からもらうバイト料が給与所得であれば、経費として計上することもできません。
ただ、給与所得であっても、バイト先から特定支出控除の資格取得費や勤務必要経費として認めていただき、証明書をもらえれば、証明された金額を特定支出控除として給与所得から控除するのは可能です。
本投稿は、2019年04月24日 12時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。