開業前の費用について
7月位に外壁工事のひとり親方として開業届けをだす予定です。(青色申告予定)
それまでの期間に、知り合いの親方から仕事を教わるのが1ヶ月位あります。その期間は無給で教わります。そのときの交通費、挨拶手土産代など細かいお金がかかると思うのですが、その費用は経費として計上できるのでしょうか?
経費で計上できる場合、開業費として計上して問題ないでしょうか?
また、開業費は5年以内に費用として計上できる認識でよろしいのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

●ご認識の通り開業の準備に要した費用は「開業費」として繰延資産に計上します。
●税法上は「開業費」は「任意消却」(⇒好きな時に好きな金額を償却することが出来る)とすることができます。
本投稿は、2019年04月24日 17時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。