土地売買契約時の取得費について
40年以上前に建売住宅の一戸建てを購入しました。しばらく住んだ後長らく賃貸に出していたのですが5年ほど前にリフォームをしてその費用を減価償却していました。今年になって建物付きで売却したのですが、建物が古すぎるとのことで土地売買契約として取り扱われました。この場合、リフォーム費用で減価償却しきれていない部分は取得費として計上できるのでしょうか?
税理士の回答

鎌田浩司
ご質問のケースは、建物も売却されていますから、取得費に計上できると考えられます。
本投稿は、2019年05月11日 20時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。