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使用期間が極端に短い消耗品の経費計上について

当方、個人事業主です。

普段から、携帯電話代を家事按分比率50%で経費計上しております。
このたび、スマートフォンの本体を60,000円で新規に購入したのですが、購入から1週間程度で落として液晶が破損したため、15,000円で売却しました。

この場合、差額の4万5千円*50%を経費参入しても問題ないと思われますか。
それとも、あまりにも使用期間が短いので、自己否認すべきでしょうか。

税理士の回答

ちゃんとした事情があっての話しですから、自己否認はいらないですね。しかし、調査が入った場合には理由を聞かれると思いますので、当初購入→販売の流れの書類は保存しておいてください。

必要経費とは、収入を得るために直接必要な売上原価や販売費、管理費、その他の費用のことを指します。

ですから、使用期間は関係ないです。
正しくは、
購入時
(消耗品費)30,000 (現金)60,000
(事業主貸)30,000

売却時
(現金)15,000 (雑収入)7,500
        (事業主借)7,500
かなと思います。

本投稿は、2019年05月12日 20時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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