知り合いの会社を手伝った際の交通費・日当の仕訳
現在株式会社を営んでいます(ひとり会社)。
知り合いの会社を手伝だった時に、委託契約等無く、作業しました。
交通費(\100,000)・日当(\5,000)×3日を頂戴し、
先方会社より、当方会社口座に入金がありました。
この場合の仕訳はどうなりますでしょうか?
消費税や源泉の扱いについてもお教えいただきたいです。
以上、お手数おかけしますが、よろしくお願い致します。
税理士の回答

交通費と日当の金額の内訳が逆では?と思いますが、結論として
(借方)預金 115,000 / (貸方) 売上 115,000
法人としての売上であるから源泉所得税は徴収されていないと思います。
消費税は、御社が免税事業者あるいは課税事業者で税込処理をしているのであればで、上記の仕訳でいいです。
課税事業者で税抜処理をされているのであれば
貸方が
売上 106,482 仮受消費税 8,518
の仕訳になります。
三浦様、ご回答ありがとうございました、
今回は課税事業者としての処理を確認したいと考えておりました。
今回の業務は知り合いの会社なので、アルバイト的に行いました。
アルバイトというか、遠方での宿泊を伴う手伝いなので、ボランティアレベルの感覚です。
アルバイト的なので、個人宛で日当・交通費を頂戴すればいいのですが、
会社宛で受け取った場合の処理の方法を確認したいと考えております。
交通費は税込み価格実費を頂戴するので、処理はわかりやすいのですが、
日当の場合は、頂戴した15,000円だと、日当¥13,889と消費税¥1,111という形になるという事ですね。
経理的に素人の私の感覚では、少額でかつ会社間の契約のないアルバイト的作業で消費税が発生するのかが疑問点でした。

会計の仕訳はご指摘通りです。
このアルバイトの収入をどのように処理するかについては、そのアルバイトの内容によります。会社の経営者ですから、契約を会社間で結んでなくても競業避止義務の問題があります。例えばご自身が経営している会社が工場だとすると、飲食業の友人に出前のアルバイト頼まれたみたいに、どう見ても本業の工場経営に関連性のない仕事なら個人の所得としてもいいのですが、それ以外であれば会社の所得に帰属することになります。
三浦様、ご回答ありがとうございました。
よくわかりました。
今のところ本業とは少し違う業務ですが、将来的には、その業務を会社として担う可能性はあるので、会社の所得として、消費税処理を含め帰属させたほうがよさそうです。
本投稿は、2019年05月17日 08時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。