ストーカー被害で、バーチャルオフィス契約した場合
個人事業主です。
今までは、実際に仕事をしている兵庫県内の住居費を按分して、経費としていました。
しかし、ストーカー被害にあい大阪府内のバーチャルオフィスを契約しようかと、思っています。
実際の仕事は、そのまま兵庫県内で行い、初めての素性の不明なお客さんだけ、バーチャルオフィスを経由し、電話なども初回のみバーチャルオフィスの番号を使っていただく形で、会議室などは使いません。
この場合、大阪でのバーチャルオフィス代と実際に仕事している兵庫の家の家事按分後の住居費は、どちらもオフィスの家賃扱いで、計上できますか?それとも、バーチャルオフィス代は、別の費目で入力でしょうか?
税理士の回答
どちらも事業の用に供していれば、必要経費で良いと考えます。勘定科目は、(賃借料)等で良いと考えます。
本投稿は、2019年05月25日 00時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。