青色申告専従者給与の費用計上について
不動産を事業規模(2棟 計10室)で賃貸している場合、青色申告すれば、専従者給与の支払い及び費用計上が可能かと思いますが、
収支が赤字の場合でも費用計上は満額できるのでしょうか?
例えば専従者給与を年間100万円とし、(業務上妥当な金額) 給与支払い前は50万の黒字だった場合、給与支払い後は事業収支マイナス50万となりますが、このような計上方法で合っておりますでしょうか?
以上宜しくお願い致します。
税理士の回答
青色事業専従者給与の額は、労務の対価として相当であると認められる金額であれば、必要経費になります。
50万円-100万円=▲50万円になります。
理解いたしました。
ありがとうございました。
本投稿は、2019年05月31日 11時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。