事前に売掛金の回収が1年先とわかっている場合の処理方法について
売掛金と買掛金を相殺してほしいと依頼を受けているのですが、買掛金になる請求書を受領するのが役務提供後のために1年先と決まっております。
ですが収益は本年度に計上するよう担当営業から言われている為、2019年期中に以下の仕訳をしております。
売掛金 / 売上
売掛金を1年以上、放置しておいてもいいものでしょうか。
その場合、買掛金が発生するのは確実ですので、貸倒引当金の設定は不要でしょうか。
ちなみにこの将来発生する買掛金に対して今年度分の見越し計上は行っております。
業務委託費/未払い業務委託費
考えれば考えるほど分からなくなってきたので、アドバイス頂ければ幸いです。
税理士の回答
業務委託費の見込み計上は、必要経費にはなりません。
両者で、合意していれば、特に問題はありませんが、今後、発生する買掛金と相殺となると売掛金お回収が先になりますね。
今後、発生する買掛金と相殺となると売掛金お回収が先になりますね。
上記ご回答頂きました売掛金の回収が先と言う意味は、得意先様に売掛金の代金をお支払い頂くという事でしょうか。
もしそうですと、依頼されている将来発生する買掛金との相殺ができないように思うのですが。
無知でお恥ずかしい限りですが、ご教示頂ければ幸いです。
今、請求する売掛金(売上高)を今後の買掛金と相殺するとなると、相殺した時に売掛金を回収した事になります。
本投稿は、2019年06月14日 10時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。