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計上

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前期の費用が当期になって判明・支払した場合

よろしくお願いします。
本来は前期に対応した支払いを、前期には未払計上など全くしていなかったものを
当期になり相手から指摘され支払いました

この場合の取り扱いとしては、当期の費用にはならないのでしょうか?
だとしたらどのように処理するのが適切でしょうか
そこまで金額は大きくありません

税理士の回答

金額が大きいものでなければ、更生の請求などはしなくて当期に費用計上
して問題ないと思います。

当期に支払いをしたものは、当期の費用で良いと思います、

前期に対応した費用は原則前期の費用となるので、金額が僅かでない場合は更正の請求をされた方が良いと思います。

本投稿は、2019年06月18日 15時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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