前期の費用が当期になって判明・支払した場合
よろしくお願いします。
本来は前期に対応した支払いを、前期には未払計上など全くしていなかったものを
当期になり相手から指摘され支払いました
この場合の取り扱いとしては、当期の費用にはならないのでしょうか?
だとしたらどのように処理するのが適切でしょうか
そこまで金額は大きくありません
税理士の回答

金額が大きいものでなければ、更生の請求などはしなくて当期に費用計上
して問題ないと思います。

養父郁与
当期に支払いをしたものは、当期の費用で良いと思います、

中野眞弘
前期に対応した費用は原則前期の費用となるので、金額が僅かでない場合は更正の請求をされた方が良いと思います。
本投稿は、2019年06月18日 15時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。