[計上]個人所有物の経費について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 計上
  4. 個人所有物の経費について

計上

 投稿

個人所有物の経費について

一人社長で自宅を住所にして法人化した場合、以下の個人所有物は会社経費にできますでしょうか。
また、その場合、注意点などございますでしょうか。
1.携帯電話代(端末割賦金含む)
  ※通話料定額の契約ですが、通話はほぼ仕事で使用。
2.マイカー諸費用(ローン、ガソリン、車検、自動車税)
  ※妻名義ですが、平日はほぼ仕事で使っています。
3.住宅諸費用(ローン、固定資産税、火災・地震保険、団信保険料)
  ※ローンは、夫8割・妻2割で連帯債務者になっています。
  ※主にリビング一室を事務室として使っています。
4.水道・光熱費
5.太陽光パネルのローン
6.インターネット代
  ※妻名義でテレビなどと合わせて一括契約しています。

以上、宜しくお願い致します。

税理士の回答

原則、個人使用部分を除いて、法人の経費にできます。
その際の注意点ですが、下記に書いておきます。
1.携帯電話代(端末割賦金含む)※通話料定額の契約ですが、通話はほぼ仕事で使用。

ほぼ仕事で使用されているとのことですので、全額OKだと思います。

2.マイカー諸費用(ローン、ガソリン、車検、自動車税)※妻名義ですが、平日はほぼ仕事で使っています。

会社で100%使用する限りは、ガソリン、車検、自動車税は会社の経費でOKだと思います。
休日等私用で使っている場合は、案分処理で経費に計上することになります。
ただしローンについては個人のローンですので、会社の経費として計上はできません。
通常、会社から個人に使用料を払うような形で経費に計上することができます。

3.住宅諸費用(ローン、固定資産税、火災・地震保険、団信保険料)
  ※ローンは、夫8割・妻2割で連帯債務者になっています。
  ※主にリビング一室を事務室として使っています。

上記のすべては、会社の経費にできません。
ただし、家賃などの使用料として個人に支払うことにより、適正部分は経費に計上できます。


4.水道・光熱費 と 6.インターネット代

水道光熱費は案分の方法によって、会社の使用金額を決めて経費に計上します。
インターネットについては会社でほぼ使用するので全額経費にできるのではないでしょうか。

5.太陽光パネルのローン

パネルは家の一部なので、家賃などの使用量に含めて考えるのがいいと思います。

本投稿は、2019年06月19日 13時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

計上に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

計上に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,250
直近30日 相談数
682
直近30日 税理士回答数
1,252