株式投資に伴う経費計上
一般口座での株式取引の場合、株式購入に関連する交通費、通信費などは確定申告時に経費計上できる。とある書籍に記載があったのですが、これは税法上実際に認められている事なのでしょうか?
また、上記交通費、通信費は株式投資セミナーに参加する為の交通費、有料メールマガジン購読(=通信費)などを想定しておりますが、
このような経費として計上可能なのか、知りたいです。
以上宜しくお願い致します。
税理士の回答
株式の譲渡損益を譲渡所得として申告する場合には、譲渡した株式の取得費とその株式を譲渡するために要した委託手数料等が必要経費になるもので、ご質問にあるようなものは譲渡所得の必要経費には該当しないと思われます。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/04_5.htm
ご回答ありがとうございます。
手数料しか経費にならないのですね。
了解致しました。
本投稿は、2019年06月22日 18時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。